入居後の生活は、身体の状態によりどのようになるのでしょうか?

入居の流れ/一般居室

入居の流れ/介護居室

病状や現在受けている、医療行為によって入居できないことはあるのでしょうか?
病状によっては、ご入居できないケースもございます。下記項目が大まかな目安です。
また、入居後にその様な状況になられた場合にも、すぐに退去となるわけではございません。
関係医療機関・ご家族と相談させていただき、ご入居者様に最適な方策を検討させていただきます。

住宅型では、介護が必要になったら退去しなければいけないのでしょうか?
介護が必要になられても、退去しなければならないことはありません。その場合は、在宅介護サービスをご利用いただき、生活することが可能です。
在宅サービスでまかないきれなくなった場合は、介護居室に移ることが可能です。
詳しくは、入居後の生活イメージをご覧ください。
もちろん、寝たきりの状態になったとしても、引き続き生活していただくことは可能です。
病気にかかったら、または寝たきりの状態になったら退去しなければいけないのですか?
ご病気の場合、その種類にもよりますが、病気=退去ということでは決してありません。
ご高齢になれば皆様何らかの「病気」はもたれているものです。ホームスタッフの対応で、病気と向き合いながら生活を継続されるケースがむしろ一般的といえます。逆に、病院ではありませんので、ご病気によっては、設備の整った病院での治療を優先すべき、と判断されて、退去を決断される場合もございます。
いずれにせよ、ご入居者、ご家族の皆様と、かかりつけ医も交えて、緊密な連絡、ご相談をして、ご本人様にとって最良の方向を決定していきたいと考えております。
また、医療的対応ではなく、介護的対応が、求められるサービスの中心的内容であれば、全介助状態(いわゆる「寝たきり」の状態)でもお暮らしいただけます。
退去させられることはありますか?
基本的に生涯に渡り、お世話させていただきます。
入居資格等についての虚偽申告により入居された場合、月額利用料他の支払いの著しい遅延等が有った場合、建物・附帯設備の故意・重大過失による汚損・破損・滅失行為があった場合、他のご入居者への迷惑行為が通常の介護方法では防止できない場合等の他、ご本人、ご家族との信頼関係が損なわれたと当ホームが判断せざるを得ない重大な事由があった場合など、ご入居者に対し、直ちに契約の解除を通告させていただく場合がございます。
介護度が重くなったり、認知症が進んだら退去しないといけませんか?
それだけで即ご退去にはつながりませんが、例えば身体機能の低下に伴い嚥下障害が進行し、誤嚥性肺炎等の危険性があり、病院での適切な治療が長期継続的に必要と判断される場合や、他のご入居者の生活が著しく乱されるような重度認知症からくる暴力暴言行為のある場合は、ご本人並びに他の入居者全員の安心を確保する立場から、ご退去していただく場合はあります。
ただし、その場合も、ご本人様、ご家族様と十分な話し合い、ご納得の上で決定してまいります。
途中で退去する場合、一時金は返還されるのでしょうか?
一時金には償却期間が定められており、その期間に退去(死亡した場合を含む)する場合は、契約書の規定により入居期間に応じた残額が返還されます。

介護居室に移る際、追加費用は必要ですか?
一時金の追加負担はございません。ただし、介護居室の月額料金を適用させていただきます。(月額負担は70,200円増加します。)
その際の月額料金は、入居契約時の家賃が適用されます。
自炊したいので、食費は払いたくないのですが?
食費は、お食事を召し上がらなかった分を翌月に、返金(ご請求時相殺)させていただきます。
介護居室(ナーシングホーム)にお住まいのご入居者様も、ご家族や、ホームスタッフのお付添のもと、外食されることは可能です。
夜間の緊急体制は、どのようになっているのですか?
ご入居者に病状の急変が生じた場合は、昼夜を問わず24時間体制で、速やかに担当医に連絡を取り、指示を仰ぎ、必要な対応を講じます。
必要な場合は、夜間といえども担当医が緊急往診します。
救急の場合は、ホームが提携しております協力医療機関にスタッフが付き添って救急車にて搬送します(ホーム1Fクリニックの在宅総合診療を活用)。
在宅総合診療とはなんでしょうか?
病院での定期的な診察、処方が必要であるにもかかわらず、通院が困難である方に対し、本人、家族の同意を得たうえで、医師が往診をして、計画的かつ継続的な医療管理を行います。
ご本人の生活の質の維持、向上に貢献でき、また通院をしないで済むことによる、時間的、経済的、労力的(通院介助)負担が軽減できます。

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- 途中で退去する場合、一時金は返還されるのでしょうか?
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